今日はちょっとこぼれ話的なことでも・・・
先日(平成27年11月26日)、京都リサーチパークにて開催された『第7回ライフサイエンス・ビジネスセミナー』に参加してきました。
内容は、
京都府の薬事行政
医薬品・化粧品・医療機器等の許認可申請手続きのポイント
PIC/S GMPに関する最新の話題
法改正後の動向
医療機器ビジネス参入と規制と参入事例の紹介
等々盛りだくさんで、薬事申請をサポートする私としては、すごく良かったです。
ただ、そのセミナーの場で一つ気になったことが・・・
我が国日本の薬事行政の基本を定める法律の名称と略称(略名)について・・・
正式名称は
『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年八月十日法律第百四十五号)』
です。
ただ、この法律の名称は非常に長く、言い辛いので、講演者の方々は、以下のような略称・略名を使っておられました。
① 医薬品医療機器等法
⇒ この略称は、この法律の附則部分で実際に使われている、正式な略称ともいうべきものです。
② 薬機法
⇒ 今回のセミナーで一番多用されていたのは、この略称でした。ちなみに『ヤッキホウ』と読みます。
③ 薬事法
⇒ 実際の製薬、創薬、製造の現場では、従来からの略称のまま呼ばれることも多いとのこと・・・
今後は、おそらく② 薬機法の名称が一般化するのではないか・・・と思います。(おそらく)
ちなみに、化粧品製造販売業許可で必要なGQP手順書、GVP手順書の作成サポートを弊所がさせていただく場合は、柔軟に対応させていただいております。
今のところは・・・GQP手順書・GVP手順書の冒頭部分で薬事法に読み替え変更をするパターンが多いですね。